- あ行
- か行
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
- わ行
- リセット
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題号
著作物の表題、名称、タイトルのこと。
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頒布権
著作権の1つ(支分権)で、映画の著作物を、その複製物により公衆に頒布する権利。
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頒布
有償・無償を問わず、著作物の複製物を公衆に譲渡又は貸与すること。
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音楽の著作物
「楽曲(メロディー・リズム)や歌詞」を指す。楽譜に記載されている必要はない。
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録音権及び録画権
実演家が有する著作隣接権の1つ(支分権)で、その実演を録音又は録画することができる権利。
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遡及効(そきゅうこう)
条約や法律の効力が過去にさかのぼること。
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送信可能化権
著作権の1つ(支分権)である公衆送信権のうち、インターネット配信前に著作物をサーバにアップロードすることができる権利。
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転載
自己の著作物の従たる範囲を超えて、他人の著作物を掲載(複製)すること。引用とは区別される。
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貸与権
著作権の1つ(支分権)で、著作物を、その複製物により貸与することができる権利。
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譲渡権
著作物の原作品又は複製物を販売することができる権利。
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言語の著作物
小説、脚本、論文、講演など、文字や言葉で表現された著作物
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親告罪(しんこくざい)
被害者の告訴がなければ公訴が提起できない犯罪。著作権を巡る犯罪に多い。
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複製権
著作権の1つ(支分権)で、コピーや録音・録画など、著作物を「有形的に再製」することができる権利。
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著作隣接権
著作物を公衆に広める役割を果たす「実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者」の四者に認められる財産権。
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著作財産権
著作物を独占排他的に利用することができる権利。著作権法上の「著作権」を意味する。
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著作者人格権
著作者のみが行使できる権利(一身専属権)であり、「公表権・氏名表示権・同一性保持権」の三種類がある。
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著作者
著作物を創作した者。著作物上に実名又は周知の(有名な)変名を「著作者」として通常の方法で表示した者が著作者と推定される。
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著作物の利用許諾
著作権は譲渡・移転せずに、著作物の利用を許諾(ライセンス)すること。「使用許諾」ともいう。
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著作権等管理事業者
著作権者や著作隣接権者から権利の移転(信託)又は著作物の管理委託を受け、著作権者等の代わりに著作物の利用許諾や使用料の徴収等を行う団体であって文化庁で登録を受けたもの。
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著作権の譲渡
契約等により、著作権の全部又は一部を他人に移転(売却等)すること。「著作物の利用許諾(ライセンス)」とは異なる点に注意。
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著作権の制限(自由利用)
著作者(著作権者)による著作権行使が制限され、他人が著作物を自由に利用できること。
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自由利用(著作権フリー)
著作権法の規定(著作権制限規定)により、又は著作権者の意思表示により、一定の条件下で、他人による著作物の自由な利用を認めること。
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自動公衆送信
インターネット上などで利用者の求めに応じて行われる公衆送信。インタラクティブ送信。
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肖像権
個人が、その意思に反して顔写真などを公開されないという人格的権利。肖像権は、著作権法など個別法ではなく、判例(裁判の判決例)によって認められている。
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職務著作(法人著作)
会社など法人の従業員が、その職務上で著作物を創作すること。原則として、その著作者は「法人」となる。
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美術の著作物
絵画、版画、彫刻その他の鑑賞用の著作物。美術工芸品も含む。
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編集著作物
編集物(データベースを除く。)であって、素材の選択又は配列により創作性が認められるもの。
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継続的刊行物
新聞や雑誌など、冊、号又は回を追って継続して刊行される著作物
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私的録音録画補償金
著作権法に基づき、デジタル方式の録音録画機器(DVDレコーダーやDVD-R等)の販売時(購入時)に課金される著作権者等に対する補償金。私的使用の場合にも課されるため、この名称が付されている。
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私的使用のための複製
他人の著作物を、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するために複製すること。この場合、原則として自由に複製することができる。
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知的財産法
知的財産権について規定する法律の総称。
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知的財産権
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、人間の知的創作物に発生する財産権(独占排他的な利用権)。
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特許権
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもの(発明)について、その創作者に(特許庁への登録を条件として)発生する権利。
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特掲(とっけい)
著作譲渡契約において、特に「二次的著作物」に関する権利(翻訳権・翻案権等及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)まで移転させる場合に必要とされる特約。
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無方式主義
行政機関への登録など、特段の手続を要求せずに権利を発生させること。著作者人格権や著作権の発生は無方式主義である。
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無名又は変名の著作物
著作者名の表示がなく、又はペンネームや略称など実名(本名や正式名)以外の名前や団体名が表示された著作物。
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演奏権
著作権の1つ(支分権)で、楽曲や歌詞など、「音楽の著作物」を公に演奏等する権利。
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海賊版
違法に(著作権者に無断)で複製されたもの。模倣品(輸入品に限らない)
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法人著作(職務著作)
会社など法人の従業員が、その職務上で著作物を創作すること。原則として、その著作者は「法人」となる。
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氏名表示権
著作者人格権(支分権)の1つで、著作物の原作品に又はその公表の際に、著作者としてどのような表示をするか、又は何も表示しないか(匿名とするか)を決定することができる権利。
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権利管理情報
著作物にデジタル信号等(電子透かし)により組み込まれた著作権等の管理情報。
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有線放送事業者
ケーブルテレビ局や有線音楽放送局など、不特定多数に有線による放送を行う事業者。
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映画製作者
著作権法上は、「映画制作に発意と責任を有する者」をいい、具体的には、制作費を負担する映画会社等を指す。
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映画の著作物
劇場用映画に限らず、一旦固定(収録)された上で再生される動画全般を指す。
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放送事業者
テレビ局やラジオ局など、不特定多数に電波による放送を行う事業者。
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技術的保護手段
著作物の複製等を禁止するためDVD等に施されたコピーガード(プロテクション)やアクセスコントロールのこと。
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意匠権
工業製品のデザインについて、その創作者に(特許庁への登録を条件として)発生する権利。原則として著作権の対象とは区別されるが、人形など「鑑賞用」と認められる物品については意匠権と著作権が併存することがある。
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引用
報道、批評、研究など正当な理由がある場合に、自己の著作物の「従たる範囲内」で他人の著作物を利用すること。「出所の明示」を要する。
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建築の著作物
建物のうち、特に芸術性が認められるものは、「建築の著作物」として著作権が発生する。
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差止請求権
著作権法上は、著作権等の侵害行為の停止又は侵害の予防等を請求することができる権利。
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工業所有権
知的財産権のうち、主に産業上で利用される特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称。
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展示権
著作権の1つ(支分権)で、美術の著作物の原作品又は未発行の写真の著作物を公に展示することができる権利。
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実用新案権
物品の形状、構造又は組合せに係る考案について、その創作者に(特許庁への登録を条件として)発生する権利。
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実演家人格権
著作権法上、実演家に認められる「氏名表示権」と「同一性保持権」の2つの人格権。
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実演家
歌手、演奏家や俳優など、著作物を演じる者又は著作物を演じなくとも芸能を演じる者をいう。プロかアマチュアかを問わない。
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学校その他の教育機関における複製等
学校(塾など営利目的のものを除く。)の授業で利用する目的で複製すること。他人の著作物であっても、原則として自由に複製することができる。
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存続期間
著作権の保護期間。日本では、著作物の創作時から開始し著作者の死後70年を原則とする。
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国内頒布目的商業用レコード
国内で公衆に向けて販売又は貸与される(市販の)レコードや音楽CD
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図面、図表、図形の著作物
創作性のある(オリジナルの)図面、図表、図形からなる著作物。
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営利を目的としない上演等
非営利かつ報酬を伴わない(公に対する)上演、演奏、上映、口述を指す。この場合、他人の著作物(脚本や楽曲等)であっても、原則として自由に利用することができる。
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商標権
商品や役務(サービス)に付されるマーク・標識等について、その使用者に(特許庁への登録を条件として)発生する権利。
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商業用レコード
市販の目的をもって製作されるレコードや音楽CDの複製物
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周知の変名
ペンネーム、芸名や略称など、実名(本名や正式名)に代えて用いられる名前や名称であって一般に知られたもの。
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名誉回復等の措置
「謝罪広告」など、著作者人格権や名誉を傷つけた場合に、その著作者の名誉を回復する方法のこと。
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名誉・声望保持権
著名な著作者が有する社会的な評価(良い評判)を保持する権利。その著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は「著作者人格権の侵害」とみなされる。
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同一性保持権
著作者人格権(支分権)の1つで、著作者が、その意に反して著作物及びその題号の改変・削除を他人から受けないという権利。
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原著作物
基となる著作物。著作権法上は、特に二次的著作物の基となる著作物を意味する。
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利用許諾(ライセンス)
著作権を譲渡せずに、著作権者が、合意(契約)により著作物の利用を他人に許諾すること。
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出版権
著作物を独占的に複製・デジタルデータ化し、販売又はデジタルデータを利用して公衆送信することができる権利
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出所の明示
他人の著作物を引用・転載する際に、その引用・転載元となった「著作物名」と「著作者名」を明記すること。
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写真の著作物
写真又は写真と類似する画像(静止画)による著作物
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再有線放送権
著作隣接権の1つ(支分権)で、有線放送事業者が行なう有線放送を受信して同時(中継)有線放送することができる権利。
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再放送権
著作隣接権の1つ(支分権)で、放送事業者が行なう放送を受信して同時(中継)放送することができる権利。
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内国民待遇
外国人の著作物に対しても、自国民に与える保護と同等以上の保護を与えること。
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共有著作権
共同著作物など、1個の著作物について、(原則として平等の持分で)複数名で共有されている著作権。
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共同著作物
複数名で創作した1個の著作物であり、著作権法上、「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」を意味する。→著作権は「共有著作権」となる。
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公表権
著作者人格権(支分権)の1つで、著作物を公表するか否か、また、いつ、どのように公表するのかを決定することができる権利。
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公衆送信権
著作権の1つ(支分権)で、著作物を放送、有線放送又はインターネットにより公衆に送信する権利。インターネット配信のため著作物(データ)をサーバにアップロードする権利(送信可能化権)も含まれる。
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公衆
「不特定多数の集団」を意味するが、著作権法上は、「特定かつ多数の者」も含む。
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公に
著作権法上、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とすること」を意味する。
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保護期間(存続期間)
著作権の保護期間。日本では、著作物の創作時から開始し著作者の死後70年を原則とする。
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付随対象著作物
自己の著作物に「従」として写り込み、又は「従」として録音・録画された他人の著作物。
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二次的著作物
原著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案することにより新たに創作された著作物。
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二次使用料
商業用レコードに係る実演家及びレコード製作者が、これを用いた放送や有線放送について、放送事業者等から受けることができる利用の対価。
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上演権
著作権の1つ(支分権)で、脚本(台本)の著作物に基づき、公衆に向けて演技を上演(実演)することができる権利。
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上映権
著作権の1つ(支分権)で、映画に限らず、あらゆる著作物を公衆に向けて映写幕その他により映写することができる権利。
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万国著作権条約
1952年にユネスコが中心となり成立した条約。著作物の保護に登録を要する方式主義の国で、無方式主義の国の著作物が保護を受けるための©マークなどを規定する。
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一身専属権(いっしんせんぞくけん)
本人しか行使できず、譲渡や相続の対象とはならない権利。「著作者人格権」や「実演家人格権」が該当する。
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ワン・チャンス主義
俳優(実演家)の録画権など、映画における録画権は最初の収録時にのみ及び、後の増製(複製)時には及ばないこと。
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レコード製作者
音楽に限らず、レコードなど記録媒体に「音」を最初に固定(録音)した者。マスター(原盤)製作者。
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ベルヌ条約
1886年にスイスのベルンで成立した著作権に関する条約。無方式主義や著作者人格権の保護など、日本を含め現在の各国著作権法の基礎となっている条約。
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プログラムの著作物
パソコンソフトやコンピュータシステムであって、特にこれらのソースコードを意味する。
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パブリシティ権
俳優など有名人が有する、その氏名や肖像から生じる経済的価値に対する権利。
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テレビジョン放送の伝達権
著作隣接権の1つ(支分権)で、放送事業者が、その放送する映像を拡大装置を用いて公に伝達(パブリックビューイング)することができる権利。
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データベースの著作物
パソコン検索用のデータベースであって、情報の選択又は検索方法により創作性が認められるもの。
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コピーライト©マーク
「万国著作権条約」によって定められた、日本など、著作権の発生に登録その他の手続を必要としない(無方式主義)国の著作物が、これらを必要とする方式主義の国で保護を受けるため必要とされるマーク。
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IPマルチキャスト放送
IPネットワークを通じ、テレビ放送番組を同時にインターネット配信すること。著作権法上は、「有線放送」ではなく「自動公衆送信」に該当する。