• 子供が書いた作文にも、著作権が発生する。

  • 答え ・・・ ○

    年齢を問わず、「人」が創作(作成)した著作物には、著作権が発生します。

  • 防犯カメラが偶然撮影した強盗事件の映像には、著作権が発生する。

  • 答え ・・・ ×

    防犯カメラが偶然捉えた映像は、人が創作した著作物ではないため、著作権は発生しません。

  • コンピュータプログラムには、著作権は発生しない。

  • 答え ・・・ ×

    コンピュータプログラムも著作物であり、著作権が発生します。

  • 著作物にⒸマークと共に氏名等を表示しなければ、その著作者とは認められない。

  • 答え ・・・ ×

    著作物上に氏名等を表示した者は、Ⓒマークと共に表示しなくとも、著作者であると推定されます。

  • A社の従業員Bが、その業務上で制作した著作物の著作者は、A社である。

  • 答え ・・・ ○

    会社の従業員が、その業務上で制作した著作物の著作者は、原則として会社となり、このことを「職務著作」といいます。

  • 著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、肖像権の3つの権利を意味する。

  • 答え ・・・ ×

    著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、「同一性保持権」の3の権利を意味します。なお、「肖像権」は、著作権法上の権利ではありません。

  • Aが、放映されたテレビドラマを家族のため録画しても、テレビドラマの著作権の侵害とはならない。

  • 答え ・・・ ○

    個人的に、又は家庭内で使用する目的で他人の著作物を複製することは、「私的使用のための複製」として許されており、著作権侵害とはなりません。

  • A社の従業員Bが、取引先に見せるため自社製品に関する新聞記事を社内でコピーしても、新聞記事の著作権の侵害とはならない。

  • 答え ・・・ ×

    会社や仕事上で使用するために他人の著作物を複製することは、「私的使用のための複製」には当たらず、無断で行うと著作権の侵害となります。

  • A高校の吹奏楽部が、A高校の文化祭で作曲家Bの楽曲を演奏した場合には、聴衆から入場料や報酬を受けなくとも、楽曲に対するBの著作権の侵害となる。

  • 答え ・・・ ×

    学校の文化祭などで、非営利・無報酬で他人の楽曲を演奏することは、「営利を目的としない上演等」として許されており、著作権侵害とはなりません。

  • A社が発注し、B社が制作したA社の商品ポスターに対する著作権は、当然にA社に帰属する。

  • 答え ・・・ ×

    著作物の制作を他社に外注した場合には、その著作物の著作権は、原則として「制作した会社(外注先)」に帰属します。

  • 作家Aが執筆した小説について、B出版社が出版権を設定した場合には、小説に対する著作権は、当然にB社に移転する。

  • 答え ・・・ ×

    出版社が小説に出版権を設定しても、特約がない限り、その著作権は出版社に移転しません。

  • 著作物の創作と同時に、その著作者には著作者人格権と著作権の双方が自動的に発生する。

  • 答え ・・・ ○

    著作物の創作と同時に、その著作者には著作者人格権と著作権の双方が自動的に発生します。文化庁への登録その他の手続は必要ありません。

  • 著作権法上、著作隣接権が認められるのは、出版権者、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の4者である。

  • 答え ・・・ ×

    著作権法上、著作隣接権が認められるのは、「実演家」、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の4者です。

  • 映画の著作権は、原則として映画の公開から70年間存続する。

  • 答え ・・・ ○

    映画の著作権は、原則として映画の公開から70年間存続します。
    なお、「映画以外の著作物」の著作権は、著作者の死後70年間又は公表から70年間存続します。

  • 小説Xの作家であるAが、小説Xの著作権をB出版社に譲渡した場合には、Aが持つ小説Xに対する著作者人格権もB社に移転する。

  • 答え ・・・ ×

    財産権である「著作権」は、他人に譲渡(売買)・移転することができますが、「著作者人格権」は著作者の一身専属権であり、他人に譲渡・移転することはできません。

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