「これ偽物です!」楽天(ラクマ)が偽物申告サービスを開始
楽天はフリマアプリ「ラクマ」に出品された偽造品などに対して、
権利者が専用フォームから申し立てを行えるサービスの提供を2020年10月12日に始めました。
権利侵害行為の申立を行いやすくすることで、不正な出品の取り締まりを強化したい考えです。
以下、ラクマHPより抜粋してご紹介いたします。
ラクマの権利者保護プログラムとは
ラクマにおける権利侵害商品・行為に関する申立(以下、「権利侵害行為の申立」といいます。)のサービスです。
法人事業者を対象に、より簡易なお手続きをご案内するための「登録型プログラム」と、
全てのお客様を対象に、権利侵害行為の申し立てを行っていただくための「申告型プログラム」の2種類があります。
登録型プログラム:登録の流れ
01協定申込書のダウンロード・印刷
02ラクマへ書類を郵送
03ラクマによる審査
04登録完了
申告型プログラム:申告の流れ
01書類の準備
02ウェブフォームにて申告
03ラクマによる確認
対象権利の範囲
以下の権利のうち、判例などにより法的評価がすでに確立している侵害形態
・著作権
・商標権
・意匠権
・特許権
・実用新案権
・バプリシティ権
・肖像権
・育成者権
・所有権
・名誉権
・プライバシー権
申立ての対象として認められない例
・信頼性確認団体等を除き、法令に基づく申立の権利を有していない場合
・著作権(譲渡権)が消尽している場合
(貸与品と称されるものであっても実質的に譲渡されていると当社が判断したものを含みます)
・商品の特定や説明等のために著作物が適法に引用されている場合
・著作権等の成立または帰属が明確でない場合
・裁判で著作権等が争われている場合
・顧客誘引力が不分明である等、パブリシティ権の成立が明確でない場合
・一つの権利に対して権利者が複数いる場合で、
「申立を受けた商品・行為が、申立者以外の権利者による権利行使に基づく商品・行為でない事実」が確認できない場合
・申立にかかる登録商標の使用態様が、商標的使用に該当すると認められない場合
・その他法令の規定により著作権等を侵害しないと当社が判断した場合
フリマアプリの市場が拡大していますが、トラブルも増加しております。
「出品者の自己判断」では、曖昧な場合が多数ですし、
権利者が主張するにあたっても正しい法的な知識と対応方法が必要となります。
申請には書類の郵送などの手間はありますが、そういったプロセスを経て第三者に正しくジャッジしてもらえることは
権利者にとっても出品者にとってもトラブルの泥沼化を防げるというメリットがあります。
フリマアプリユーザーも、権利者の方も知っておいて損のないサービスです。
活用していきましょう!
◆参考サイト
Rakuten ラクマ 権利者の方向け 権利者保護プログラム
https://fril.jp/ppip (参照 2020-12-1)
「これ偽物です」 楽天、「ラクマ」の出品に著作権侵害などを簡単に申告できる専用フォームを開設
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/12/news126.html (参照 2020-12-1)