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有名な画家Aが描いた絵画Xのレプリカ(複製画)をデパートで購入したBが、これを自身が経営するレストラン内に展示しても、Aが有する展示権は侵害しない。
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答え: ○ 解説: 「展示権」とは、美術の著作物又は未発行の写真の著作物を、これらの「原作品」により公に展示する権利です(著作権法25条)。
したがって、Aが描いた絵画Xのレプリカ(正規に販売されたもの)をBが公に展示しても、Aが有する展示権を侵害しません。
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著作権法上の展示権とは、美術の著作物又は未発行の写真の著作物を、これらの複製物により公に展示する権利である。
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答え: × 解説: 展示権とは、美術の著作物又は未発行の写真の著作物を、これらの「原作品」により公に展示する権利です(著作権法25条)。
したがって、これらの複製物(レプリカやコピー)には、「展示権」は働きません。