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著作権法上の「上映権」とは、映画の著作物の著作者に限り認められる権利である。
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答え: × 解説: 著作権法上の「上映権」とは、映画に限らず、あらゆる(目に見える)著作物を「公」に上映する権利です(著作権法22条の2)。
なお、上映とは「他の物に映写すること」を意味しますが、「スクリーンへの上映」や「拡大した上映」には限定しません(著作権法2条1項17号)。
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A社が、社内会議で大学教授Bが発表した論文Xや関係する写真Yをモニター画面に表示する行為は、原則として、B教授が有する上映権を侵害する。
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答え: ○ 解説: 著作権法上の「上映権」とは、あらゆる(目に見える)著作物を「公」に上映する権利です(著作権法22条の2)。
また、「公(公衆)」には、社内など「特定多数者」も含まれます(著作権法2条5項)。したがって、映画や写真に限らず、論文などの「文書」も上映権の対象となり得ます。