令和3年改正著作権法が、順次施行されます。
令和3年5月に成立した改正著作権法が、令和4年より順次施行され、その一部は令和4年1月1日から施行されています。
今回の改正項目は、以下の通りです。
1.図書館関係の権利制限規定につき以下の見直し 2.放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化(令和4年1月1日施行) |
上記「1」の①については、絶版その他これに準じる理由により入手困難な資料(絶版等資料)について、国立国会図書館が、絶版等資料のデータ を、他の図書館等だけでなく、利用者に対しても直接送信(但し、ID・パスワードで管理したWebサイト上での公開)ができるようになります。
また、上記1の②については、図書館等が、現行の(図書館内での)複写(コピー)サービスに加え、複製防止措置を講じるなど一定の条件の下、調査研究目的の利用者に対し、著作物の一部分をメールなどで直接送信できるようになります。なお、この場合に図書館等の設置者は、著作権者など権利者に補償金を(利用者から実費徴収した上で)支払うことを要します。
上記「2」については、改正前から可能(著作権者など権利者の許諾なくして利用可能)であった「放送のための著作物の利用」や「放送される著作物のインターネット同時配信(IPマルチキャスト放送)」等について、「同時配信」に限らず、いわゆる「追っかけ配信」や「見逃し配信」(これらをまとめて「同時配信等」といいます。)についても許諾を不要とするなど、その権利処理の円滑化を図ります(下記参照)。
(1)放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める「権利制限規定」(例:学校教育番組の放送)を、同時配信等に拡充する。 (2) 放送番組での利用を認める契約の際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、放送 だけでなく、同時配信等での利用も許諾したと推定する「許諾推定規定」を創設する。 (3) 集中管理等(権利管理事業者等による管理)が行われておらず許諾を得るのが困難な(著作隣接権の対象である)「商業用レコード(音源)・同レコード実演 (音源に収録された歌唱・演奏)」について、同時配信等における利用を円滑化する。 (4) 集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演(俳優の演技など)」について、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化する。 (5) 著作物を放送するに当たって権利者との協議が整わない場合に「文化庁の裁定を受けて著作物を放送できる制度」を、同時配信等を行う場合にも拡充する。 |
以上のほか、詳しくは、こちらをご確認下さい。
※今回の改正点(令和4年=2022年1月1日施行のもの)は、2022年6月以降に実施されるビジネス著作権検定試験から出題範囲に加わります。